1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
中央または地方の行政官廳の所管事務にかかわる民事訴訟については、憲法、裁判所法及び國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが予想されるのであります。
中央または地方の行政官廳の所管事務にかかわる民事訴訟については、憲法、裁判所法及び國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが予想されるのであります。
而も日本國憲法及び裁判所法の施行並びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等、國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が従前よりも増加し、その内容も亦一層複雑となることが予想されるのであります。
しかも、日本國憲法及び裁制所法の施行竝びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に對する損害賠償の請求訴訟、國から、職員に對する求償の訴訟等、國を當事者とする訴訟その他のいわゆる行政事件の訴訟が、從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが豫想されるのであります。